不動産取得税の申告

不動産取得税は、不動産(土地・家屋)の取得に対して、その取得した価格(固定資産課税台帳の価格)に応じて課税されるものです。
この不動産取得税の申告は、マンションへの入居後速やかに行ないましょう。

不動産取得税の税率は、平成15年度の改正により、平成18年3月31日までの取得分に対しては従来の4%から3%へ引下げられています。

申告は、不動産を取得した日から30日以内に、都税事務所、県税事務所、支庁などに不動産取得申告書を提出します。

そして、納税は、都税事務所、県税事務所、支庁などから送付される納税通知書により、指定された納期限までに納めます。

期限内に申告書が提出されない場合には、不動産取得税の軽減措置、課税免除等の適用が受けられない場合があります。
というのも、不動産取得税に対しては不動産取得税の軽減措置、課税免除等の適用を受けることが出来ます。

そのためには申告書の提出が必要になるのでご注意ください。勝手に減税措置を行なってくれるわけではありませんので注意が必要です。

軽減措置を受ける為には取得から60日以内に管轄の都税事務所、県税事務所などに申告してください。
都税事務所、県税事務所等から納税通知書が送られてきますのでそれに記載されている日までに納めます。

 
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