住宅ローン控除の申告
マンションを購入又は増改築をして平成15年末までに入居した場合、住宅金融公庫や民間の金融機関及び勤務先などからの借入金があるものを対象に、居住した年以後10年間の各年で取得税の税額控除の適用を受けることができます。
これにより、初年度の確定申告で、還付を受けることが出来き、給与所得者の場合には、翌年以降は年末調整により手続きを行なうことができます。
ただし、これには一定の基準があります。
・床面積が (登記簿面積で) 50平方メートル以上あること
・10年以上の住宅ローンで返済を行なう場合
・年間の所得が3,000万円以下であること
・マンションの場合は築25年以内であること
(ただし、平成17年4月1日以降の購入であれば、耐震性を有する住宅 (証明書が必要) については築年数を問わない)
・居住を住宅を取得してから6か月以内かつ控除を受ける年の12月31日までに行なうこと
おおよそ、このような基準があります。
確定申告にあたっては、住民票の写し、登記簿謄本 (抄本) または売買契約書、借入金の年末残高証明書、源泉徴収票などを添付する必要があります。
また、毎年の年末調整では、融資先の発行する「融資残高証明書」が必要であることも覚えておきましょう。毎年送られてくる「融資残高証明書」は大切に保管しておく必要があります。
控除額については、平成16年度の税制改正によって、10年間の最長控除期間は継続されたものの、控除額は段階的な縮小となっています。